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「特定空き家」ってなんでしょう?
全国で空き家が問題視され、かつ行政側の対応もなかなか進まない中
平成26年11月に成立したのが「空き家対策特別措置法」です。
この法律では
①市町村は空き家の実態を把握するための調査を行う。
②市町村は空き家の適正管理について所有者に指導などを行う。
③市町村は空き家または空き家の跡地について所有者へ活用に向けた
情報提供を行う。
④市町村は管理状態が悪い空き家を「特定空き家」に指定する事ができる。
⑤市町村は特定空き家に対して罰金や行政代執行を行うことができる。
出雲市でも実態調査はされていますが、それ以外の事はまだ進んで
いないようです。
市などが「空き家対策」を行うと、税金を使って個人に利益提供していると
見なされる可能性がありますし、個人情報の扱いも問題になるでしょう。
特定空き家の指定にも慎重のようです。
ところで「特定空き家」ってなんでしょうか?
どのような状況の空き家が「特定空き家」になるのでしょうか?
↓ このような空き家が特定空き家に指定されます。
①倒壊の恐れがあるなどの危険な空き家。
②衛生上有害となっている空き家。
③地域の景観を乱している空き家。
④必要な適正管理がされていない場合。
具体的な例をあげると
〇雨どいが垂れさがっている〇垂木、軒天が腐朽している
〇枝木が散らばっている、通行の妨げになっている
〇立ち木等が建物を覆うまで繁茂している
〇土砂などが大量に流出している
〇落雪が原因で歩行者の通行を妨げる
〇土台が腐朽または蟻害〇建物が著しく傾斜している
〇ねずみ、ハエ、蚊などが大量発生している
〇外壁の仕上げ材が剥落している。容易に侵入できる
こんな家が「特定空き家」に指定される恐れがあります。
特定空き家に指定されるとどんなデメリットがあるのでしょうか?
〇所有者は名前と住所を晒される。
→空き家の所有者は近隣住民などからの苦情に直接対応しなければ
ならなくなります。
〇行政代執行の対象になる。
→行政代執行は以前から出来ましたが、新たに可能になった事由として
「地域の景観を乱している」理由でも可能となりました。
もちろん費用は所有者に請求されます。
〇特例が適用されなくなり、税負担が増える
→住宅用地は固定資産税を最大1/6、都市計画税を1/3にする軽減処置
となっていますが、この特例がなくなり税負担が増加することが
あります。
この税負担がネックになっているため空き家を放置する所有者が
多いのでしょうね。
まだ「特定空き家」に指定された空き家は少ないですが
時が経てば、必ず増えていくことでしょう。
何もしなければ、必ず空き家は劣化します。
まずは適切な管理をして空き家の状態を保ち
行政や民間業者に空き家対策を相談される事を
お勧めします。